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宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この
約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館が必要と認める事項
宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな
宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し 当館が承諾をしなかったことを証明
したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立した時は宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める
申込金を当館が指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は
違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失う
ものとします。但し 申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じる事
があります。
3 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり 当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払
期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらない時。
(2)満室により客室の余裕がない時。
(3)宿泊しようとする者が宿泊に関し法令規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時。
(4)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められる時。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時。
(6)天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることができない時。
(7)愛知県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当する時。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館
が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合は、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きま
す)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、
その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知した時に
限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の19:00(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した
時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時、又は同
行為をしたと認められる時
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められる時。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない時。
(5)愛知県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当する時。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定め る利用規則に従わない時。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいた
だきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業。
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを 宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする時は事前に
それらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は15:00から翌日10:00までとします。但し 連続して宿泊する場合において
は、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる
追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は客室備え付けパンフレット
サービスディレクトリー及び、各所の掲示等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
 イ  門 限        23時00分
 ロ  フロントサービス  7時00分〜23時00分
(2)飲食等(施設)サービス:
 イ  朝 食     7時30分〜 9時00分まで(和食処・客室)
 ロ  昼 食    12時00分〜14時00分まで(和食処・客室)
 ハ  夕 食    17時00分〜20時30分まで(和食処・客室)
(3)活魚れすとらん営業時間:
    【昼】    11時30分〜14時30分
    【夜】    17時30分〜22時30分
前項の時間は必要やむをえない場合、変更することかあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当飽か認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により
宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し
受けます。
(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは
その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は消防機関から適マークを受領しておりますが万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊
施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い
その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて当館の責めに帰すべき事由がないときは
補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時は
それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については当館がその種類及び
価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったとき、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロント及び客室の金庫にお預けにならなかった
物について、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、事故証明書が発行されたものについて当館は
その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度として
当館は、その損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が丁解したときに限って責任をもって
  保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が
判明した時は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は
所有者が判明しない時は、発見日を含め七日間保管しその後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は第1項の場合にあっては前条第1項の
規定に前項の場合は同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当館駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず当館は場所をお貸しするもので
あって車輌の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当り、当館の故意又は過失によって損害を与えた
時は、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った時は当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
【宿泊客が支払うべき総額】
宿泊料金  基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金  追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
税金     消費税
(備考1)宿泊料金は、HP記載の宿泊プラン料金となります。
(備考2)子供料金は、HP記載の宿泊プラン料金となります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
予約取消しの取消料
1)宿泊料金表A/B 1泊1室 2)宿泊料金表A/B 延べ2室、
宿泊料金表C/D 1泊1室
3)宿泊料金表A/B 延べ3室、
宿泊料金表C/D 延べ2室
4)宿泊料金表A/B 延べ4室、
宿泊料金表C/D 延べ3室
■ご宿泊日の7日前:30%
■ご宿泊日の5日前:40%
■ご宿泊日の3日前:50%
■ご宿泊日の前日:80%
■ご宿泊日の当日:100%
■ご連絡なし不泊:100%
■ご宿泊日の14日前:30%
■ご宿泊日の7日前:40%
■ご宿泊日の5日前:50%
■ご宿泊日の3日前:60%
■ご宿泊日の前日:80%
■ご宿泊日の当日:100%
■ご連絡なし不泊:100%
■ご宿泊日の21日前:30%
■ご宿泊日の14日前:40%
■ご宿泊日の7日前:50%
■ご宿泊日の5日前:60%
■ご宿泊日の3日前:70%
■ご宿泊日の前日:80%
■ご宿泊日の当日:100%
■ご連絡なし不泊:100%
■ご宿泊日の30日前:20%
■ご宿泊日の21日前:30%
■ご宿泊日の14日前:40%
■ご宿泊日の7日前:50%
■ご宿泊日の5日前:60%
■ご宿泊日の3日前:70%
■ご宿泊日の前日:80%
■ご宿泊日の当日:100%
■ご連絡なし不泊:100%
 【注意事項】
 1. %は 宿泊料金に対する違約金の比率です。
 2. 契約日数が短縮した場合は その短縮日数全てに対して上記取消料が発生します。
 3. 予約人数の一部に取消があった場合は 取消した人数に対して上記取消料が発生します。
日帰りプランの取消料
契約解除通知を受けた日
当日 3日前 7日前
100% 50% 30%
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